川又司法書士事務所

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相続手続きはお早めに。相続に関する疑問や注意事項について

相続問題事例

今回は当事務所でも特にご相談の多い”相続関係”の疑問点や注意事項についてまとめてみました。司法書士は、相続に関する様々な手続きを代行することができます。

■遺言書の書き方が分からない。
一般的にご自分で作成する遺言書は、全文自署、日付、署名、捺印の3つが必要と言われています。
作成後、できれば封筒に入れていただいた方がよいでしょう。
ご自分で作った遺言で大丈夫かの確認のみのご相談もOKです。
遺言が出てきた場合の検認の手続きもお任せください。
検認とは分かりやすく言うと、裁判所で遺言書を開封する手続きになります。

■相続の期限
相続手続は、いつまでに?
というご質問をよく耳にします。
司法書士の立場からお話するのは
現時点では、相続登記に期限はないということです。
お気持ちの整理がついてからでも間に合います。
ただし、やらないでそのままにしていると、
相続順位にもよりますが、相続人が増えてしまったり
相続人の誰かが認知症になって手続が止まってしまう場合も考えられますのでご注意ください。
期限について、気をつけていただきたいコトが、1点あります。

■相続税の申告に注意
期限があるのが相続税の申告です。
相続税が発生する場合は基本的に、相続開始後10カ月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。
相続税が発生する場合とは、お亡くなりになった方が、相続税基礎控除を超える財産をお持ちの場合です。
基礎控除の計算方法は、3000万円+法定相続人×600万円です。

例えば、お父様がお亡くなりになられて、相続人が、お母様、ご長男様、ご長女様の3名の場合は

4800万円(3000万+3×600万)を超える場合に相続税の申告が必要になります。

相続税の申告を担当するのは、主に税理士さんです。
相続税の計算や税率等、気軽に相談できる相続専門税理士事務所のご紹介若しくは、
当職もご一緒させていただく初回無料相談もご予約可能です。

そのほか、「相続に必要な戸籍収集」も承っております。弊所では、戸籍の収集作業を担当する相続業務に熟練した相続専門スタッフが在籍しております。例えば、遠方の自治体への戸籍取得代行のご依頼、お手元にお持ちの戸籍で、大丈夫かの確認だけのご相談もOKです。

相続関係でお困りの方は、無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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