川又司法書士事務所

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【事例:配偶者居住権設定登記の注意点】

相続問題事例

【事例:配偶者居住権設定登記の注意点】

令和2年4月1日以降に発生した相続から配偶者居住権の登記を行うことが認められるようになりました。

 

配偶者居住権とは

「配偶者居住権」とは、自宅の持ち主が亡くなっても、その配偶者が引き続き自宅に住むことができる権利です。

 

この配偶者居住権の設定登記には注意した方がいいポイントがございます。

今回は、この配偶者居住権設定登記について事例を交えてご紹介させていただきます。


ケース:
<
相続関係>
被相続人 父 
 相続人 母 長女の2名

1.遺産分割協議書を作成し、実家不動産は、長女が相続することになりました。

2.長女が相続した実家不動産の建物について、母のために配偶者居住権を設定することになりました。

1の相続登記と2の配偶者居住権設定登記を連件で申請します。
(連続して登記を申請することを連件といいます。)


ここで気を付けたいポイントがあります。
相続登記の場合は、印鑑証明書の有効期限はありません。

しかし、配偶者居住権設定登記登記の登記義務者の
印鑑証明書は3か月以内の有効期限があります。

今回は、2件目の配偶者居住権設定登記に添付する長女の
印鑑証明書は3か月以内のものでなければなりませんでした。

相続の流れのなかでは、登記は終盤に出番が来ることが多いです。
配偶者居住権設定登記を申請する場合、印鑑証明書の期限切れにご注意ください。

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