川又司法書士事務所

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離婚に伴う財産分与の登記について

不動産登記事例

例えば、ご主人が住宅ローンを利用して、一戸建て(自宅)を購入した場合

建物の所有権移転、抵当権設定という登記があります。

それらの登記には多くの場合司法書士が立会います。

 

その後、離婚をし、自宅を奥さんに財産分与した場合もまた所有権移転登記が必要になります。

「離婚に伴う財産分与の登記」といったりします。

この登記では、住宅ローンに伴う抵当権が絡んでくることが多いです。

具体的には、現在設定済みの抵当権を一回抹消して、あらたに抵当権を設定する必要があります。

このことを、「借り換え」といったりもします。

 

多くの場合、それらの登記は司法書士が担当します。

協議離婚なのか、調停離婚なのかによっても必要になる書類は変わってきます。

 

なお、離婚してから当事者のお名前やご住所が変更になっている場合は住所変更や氏名変更の登記が必要になる場合があります。

 

離婚後、しばらく期間が開いてしまいますと、登記関係が複雑になる場合がありますので

離婚に伴う財産分与の登記は、離婚後なるべく早めに行った方が良いでしょう。

 

司法書士には、守秘義務がありますので、離婚が絡む登記でお困りの際はご相談ください。

登記の前段階として、話がまとまっていない場合は、離婚を専門に扱っております弁護士の先生のご紹介も可能です。

 

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