川又司法書士事務所

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古い仮登記や古い抵当権の抹消について

不動産登記事例

古い仮登記や古い抵当権の抹消のご相談が増えています。


弊所では、相続登記完了後、古い仮登記や古い抵当権を発見した場合は、抹消登記を行うように積極的にご案内しています。
急ぎではないのですが、できるうちにやらないと権利関係が複雑化してしまうからです。

気づいたことは、お伝えすることが大事です。

金融機関の抵当権の場合は、金融機関に相談するとすぐに動いてもらえることが多いです。
忙しいなか迅速にご対応いただける金融機関のご担当者様には頭が下がる思いです。


個人の仮登記や抵当権の場合は、厄介です。

仮登記や抵当権を登記した人が亡くなっていると、相続の手続きが必要になってきます。
一般的に、土地や建物の相続登記は行いますが、仮登記や抵当権の相続登記は行われないことの方が多いのではないでしょうか。

土地や建物の存在は、分かりやすいです。
相続が発生した場合も、相続人が市役所の資産税課に行けば調べることができます。
毎年送られてくる固定資産税の課税明細書や納税通知書等からも、所有する物件の存在を知ることができます。

仮登記や抵当権の権利の存在は、分かりづらいです。
権利証はあるはずなのですが、多くの場合、当事者でなければよく分かりません。
何十年も昔の権利証は無いことの方が多いです。

仮登記や抵当権の権利内容についても、世の中にはそれほど浸透していません。

私もこれまでの経験のなかで、大勢の相続人の前で、

「抵当権とは・・・」という話から説明を求められたこともありました。

こんな古い抵当権があったとは、知らなかった。
先祖代々、仮登記について何も聞かされてなかったというお声をよく耳にします。

多くの場合、時効になっている可能性が高いのですが、当時のやり取りまでは当事者でなければよく分かりません。

古い仮登記や抵当権がそのままになってしまっているのは
その存在自体が知られていない場合と権利の内容がよく分からないので、そのままになっている場合があるのではないでしょうか。

不動産を処分する段階になって、仮登記や抵当権が設定されたままになっていると、必ず抹消するように求められます。

別の機会に、弊所で無事に古い仮登記や古い抵当権の抹消登記が完了した事例についてもこちらでご紹介できればと思います。


古い仮登記や古い抵当権の抹消に関して疑問点をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。


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