よくある質問
不動産や車、預貯金、株式などといった「名義変更」が必要な遺産が多くある場合、手続きごとに何度も戸籍謄本を用意するのは大変かと思います。そのような面倒な手続きを少しでもラクにできる「法定相続情報証明制度」という制度が、平成29年5月29日から始まっています。制度施行から約5年経ちましたが、これまで当事務所にご相談のあったお悩みをご紹介していきます。
法定相続情報証明制度とは
法務局に法定相続情報一覧図を提出することで、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。この写しを交付することで、今後の相続手続きにおいて戸除籍謄本等の書類一式を何度も出し直す必要がなくなります。
Q料金はかかるのでしょうか?
A司法書士や行政書士に依頼した場合は報酬が発生しますが、ご自分で法務局に申請する場合は費用はかかりません。不動産の登記事項証明書のように印紙代はありません。
Q自分で申請する人はいますか?
A法務局のホームページが親切にできております。ご自分で法定相続情報を取得されるお客様は最近増えております。戸籍などの必要書類を全部説明した後に、「法定相続情報あります!」といわれたこともありました。
Q郵送でも申請できますか?
A郵送でも申請可能です。ちなみに申請する窓口は、下記の場所を管轄する法務局のうちのいずれか1か所をお選びいただきます。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
Q被相続人の住民票除票又は戸籍の附票が取得できない場合、どのようにしたらよいでしょうか?
このような場合は「申出書及び法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する」とされております。
被相続人死亡後5年以上経過している場合は、戸籍の附票が取得できないケースもありますが、その場合は住所の代わりに最後の本籍を記載しておきましょう。
Q再交付の申出について気を付けることはありますか?
法定相続情報の保存期間は5年、再交付の申し出が可能なのは、当初の申出人(申し出を行った相続人)です。
※すべて本記事出筆時点の情報に基づきます。
法定相続情報証明制度は、戸籍謄本一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してもらえる制度です。これにより相続手続きをする際に、何度も戸籍謄本一式を提出する必要がなくなり、各手続きがよりスムーズに行えます。
名義変更等の必要がある方などは、法定相続情報証明制度をお役立ていただければと思います。