川又司法書士事務所

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相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産や借金を相続する権利がある相続人が、それら財産や借金を相続しないと宣言することです。 相続開始を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金の相続をすることなく住みます。 相続放棄期限に間に合わなかったりしないように、確実に相続放棄が出来るよう専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄を悩まれている方のポイント

  • 明らかに債務超過である場合
  • 債務超過であるが手放したくない財産がある場合
  • 遺産額がはっきりしない場合
  • 特定の相続人に遺産を集中させたい場合
  • 相続のトラブルを避けたい場合
  • 相続したくない土地や建物がある場合

川又司法書士事務所はマンツーマンで対応いたしますので、
さまざまなご提案はもちろん、かゆいところまで手が届く、心尽くしのサービスをこころがけています。

業務内容

相続放棄の注意点

最初に遺産の状況をお調べ致します。
預貯金額や土地の管理、株式の管理などが不明ケースが非常に多いです。
状況を調べ、ご判断いただき相続放棄を行うかを決定します。

相続放棄は、申請書類に不備がると相続放棄は認められません。
また相続日より3ヶ月を超えてしまった相続放棄は基本的には認められません。

当事務所では確実な相続放棄を行うために、各種申請のノウハウを持っています。
また相続人全員のことを考えた最適プランを提案いたします。

相続放棄

司法書士報酬について

相続放棄を検討中、放棄手続を自分でできるか不安がある方
これまでの実績から、確実に相続放棄ができるようサポートさせていただきます。
初回打合せ時に、相続放棄の流れ、気をつけていただきたいポイント資料をお渡しします。

※別途実費がかかります

相続のお悩みに合わせてその他最適なプランもご提案いたします。
相続関係にお悩みの方はまずお気軽にお問い合わせください。

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