川又司法書士事務所

まずはお気軽にお電話ください。 029-302-5931 受付時間 10:00~17:00 (土日祝除く)

役員変更のお話

会社登記事例

取締役会設置会社の場合で、取締役3名、取締役のうち1名が死亡した場合、どうすればよいでしょうか。
取締役会設置会社の場合、取締役が3名以上必要です。
新たに取締役1名を選任するか、取締役会を廃止する方法が考えられます。
役員を頼める人がいない場合、後者を検討せざるを得ません。
取締役会廃止には費用が掛かります。
例えば、取締役会廃止3万円、役員変更1万円、株式の譲渡制限に関する規定の変更3万円
実費だけで7万円の登録免許税がかかるということが多くあります。


株式会社設立の登録免許税が15万円ですから、その半分に迫る勢いです。

今回は、取締役会を廃止することで、連動して費用が発生するというお話でした。

お問い合せ