川又司法書士事務所

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相続に関する司法書士の守備範囲

相続問題事例

お客様から、相続については誰に相談するのが一番よいか?
聞かれることがあります。

弊所では、まずは司法書士にご相談くださいとお伝えしています。

その理由は、司法書士であればだいたいの相続業務をカバーできるからです。

戸籍調査、戸籍収集、法定相続情報の作成
相続財産調査、相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、
相続登記、預貯金有価証券の名義変更、遺産承継手続
後見人選任申立支援、未成年後見人申立支援、特別代理人選任申立支援、
不在者財産管理人選任申立支援、相続財産清算人申立支援等です。

どうしても対応できない業務については、連携する各士業をご紹介し
最後までお手伝いいたします。

もちろん、紹介する際もなるべく円滑に業務を引き継ぎできるように気をつけています。

せっかく相談したのに、対応できないので、別な専門家を自分で探すように
言われたというような対応では寂しい限りです。

さて前置きが長くなりましたが、弊所にご依頼いただいたお客様で
相続人間で話し合いがまとまらず弁護士さんを紹介した案件がありました。

お客様から他の相続人に、相続手続に関するご協力を依頼していただきましたが
ご理解いただけませんでした。

時間だけは過ぎて行ってしまいます。

ご依頼人のお客様には、相続人の間で紛争性が顕在化しているケース
いわゆる、もめごとが起きているケースは司法書士で対応できない旨を率直にお伝えし
お客様の方で、知り合いの弁護士の先生がいらっしゃるかお聞きしました。

特にいらっしゃらないということでしたので
弊所でお世話になっている弁護士の先生をご紹介しました。

弁護士の先生との初回面談の際も、当方で同席させていただき
これまでの経緯等ご説明させていただきました。

今回のお客様は、不動産があり、相続人間で話し合いがまとまらない案件でした。
弁護士の先生からは裁判所を利用した手続きを粛々と進めていきましょうという
前向きなお話がありました。

初回打合せ終了後、
「相続登記のときに、またお会いしましょう!」
とお伝えしてお客様とお別れしました。


相続手続きについて、どこに相談したらよいか迷われている方は、
お気軽にお問合せください。

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