お知らせ
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付制度等が開始されます。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになるそうです。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになり
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになるそうです。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外。
請求できるのは、ご本人、配偶者、父母、祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の範囲に限られます。
代理人による請求は利用できないようです。
参照 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」,https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
印鑑証明書を取りに役所に行きながら、遠隔地にあるご自分の戸籍謄本を同じ役所で取得する等
住所と本籍が異なるお客様には、戸籍の取得の際、便利になるかもしれません。
これからも相続業務における実務的な影響を注視していきたいと思います。
相続手続に関する戸籍の取得代行(法定相続情報作成等を含む)に関するご相談は、川又司法書士事務所をご利用ください。