よくある質問
20代後半、30代前半の行政書士、司法書士の駆け出しのころ、先輩の先生から公正証書遺言の証人の仕事をご依頼いただくことがたくさんありました。
当時、お客様と先輩の先生とのやり取りが、眩しく感じたものです。
公証役場はもちろんですが、ご自宅や病院、施設、さまざまな場所で遺言書作成の現場に立ち会ってきました。
直接、何かを教わったわけではありませんが、先輩の背中を見て学ばせてもらいました。
「前に遺言作った〇〇さんが亡くなったから、登記頼むよ」と先輩に言われて渡された遺言を見ると、証人に自分の名前が記載されていることもありました。
ここ数年、お客様からの遺言書作成に関するご相談が増えています。
かつて先輩の先生が私に声をかけてくれたように、今度は、私が若い先生に証人をお願いしております。
証人には守秘義務があり、司法書士や行政書士等の資格者が望ましいと以前公証人の先生からお聞きしたことがあります。
公正証書遺言にも証人として名前が記載されます。
責任の重さを感じる瞬間です。
公正証書遺言作成に関して、よくある質問を少しまとめました。
Q 公証役場で、遺言を書いた方が良いと言われたが、どうすればよいのか。
A お客様が、直接、公証役場に、問い合せをする方法
司法書士等の専門家にご相談いただく方法があります。
司法書士等の専門家に依頼するメリットは
遺言作成時と遺言が実現されるときの安心感が得られることだと思います。
Q 公証役場で、遺言を書いた方が良いと言われたが、当日の流れを教えて欲しい。
A 当日は、既に遺言の原案が出来上がっております。
公証人から遺言内容に関しての質問がありますので、質問に応えていただきます。
お名前をご署名、ご印鑑をご捺印いただき、完了となります。
弊所は水戸合同公証役場から徒歩10分圏内に位置しています。
遺言がある場合と無い場合とでは、遺されたご遺族の負担が全然違います。
公正証書遺言作成をご検討中のお客様は川又司法書士事務所までお気軽にご相談ください。