よくある質問
こんにちは。川又司法書士事務所の川又です。
今回は、法定相続情報証明制度について利用できるケースと利用できないケースをまとめました。
そもそも法定相続情報証明制度は、相続手続きを簡素化し、相続人の負担を軽減するために設けられた公的な制度です。相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを、手続きを行う機関(銀行、法務局、税務署など)に何度も提出する必要がありました。これらの戸籍謄本は、量が多くなると確認作業が煩雑になり、手続きに時間がかかる原因となっていました。
それがこの法定相続情報証明制度を利用すると、まず相続人が、被相続人や相続人の戸籍謄本などの書類一式を、法務局に提出します。法務局の登記官がこれらの書類を基に相続関係を確認し、「法定相続情報一覧図」という家系図のような一覧表を作成・認証します。そして、その一覧図の写しを無料で交付してくれます。この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍謄本の束の代わりとして、さまざまな相続手続きに利用できます。
1.法定相続情報証明制度が役立つケース
1-1 相続税の申告が必要な場合
相続税の申告は専門的な知識が求められるため、多くのケースで税理士に依頼することになります。その際、税理士が相続関係を確認するために、法定相続情報の提出を求められることがほとんどです。 法定相続情報があれば、複雑な戸籍謄本の束を一つひとつ確認する手間を省き、スムーズに手続きを進められます。
1-2. 預貯金口座が複数ある場合
亡くなった方が複数の銀行に口座を持っていた場合、各銀行で相続手続きを行う必要があります。それぞれの銀行の窓口に何度も戸籍謄本一式を持参するのは、非常に手間がかかります。
法定相続情報証明制度は、この手間を軽減するために導入されたといっても過言ではありません。 法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりにこれを提出するだけで済むため、銀行窓口での確認作業が効率化され、手続きにかかる時間と負担が大幅に削減されます。1つの金融機関のみの手続きであれば法定相続情報がなくても良いかもしれませんが、複数の金融機関で手続きを行う場合は、法定相続情報があった方が全体的に確実により早く手続きが進むでしょう。
1-3. 相続手続きに緊急性がある場合
「急いで複数の金融機関から残高証明書を取得したい」といった、期限が迫っている場合も法定相続情報が有効です。法定相続情報があれば、複数の金融機関へ同時に手続きを進めやすくなるため、手続きを迅速に行うことができます。
1-4. 遺言書がない場合
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に基づいて相続手続きを進めることになります。法定相続情報証明制度を利用することで、誰が法定相続人であるかを公的に証明できるため、手続きがスムーズになります。
2.法定相続情報証明制度を利用しなくても良いケース
2-1. 相続手続きがすでにほぼ完了している場合
相続手続きの終盤に法定相続情報証明制度の存在を知った場合、今からわざわざ申請するメリットは少ないかもしれません。すでに必要な書類が揃っていて手続きが完了に近づいているのであれば、そのまま手続きを終える方が効率的です。
2-2. 有効な遺言書がある場合
有効な遺言書があり、その内容に従って手続きを進める場合は、必ずしも法定相続情報を取得する必要はありません。多くの場合、遺言書と、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)、相続人の戸籍謄本があれば手続きができるからです。
2-3. 相続放棄を行う場合
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。法定相続情報を取得するには通常、1〜2週間程度の時間がかかります。
相続放棄に必要な書類は、原則として亡くなった方の住民票除票や戸籍(除籍謄本)と、相続人の戸籍謄本で済む場合がほとんどです。(相続人が第二順位、第三順位の複雑な場合を除きます。)期限内に確実に手続きを行うためにも、法定相続情報の取得に時間をかけるよりも、必要な書類を揃えて速やかに相続放棄の申し立てを行う方が安心です。
このように法定相続情報証明制度は、利用できる場合と利用できない場合がございますが、利用できる場合はとても便利な制度なのでぜひ活用しましょう。
また、自分が法定相続情報証明制度を利用できるか分からない場合や相続関係の手続きでお悩みの場合は、ぜひ川又司法書士事務所にご相談ください。無料相談(出張も応相談で可能)ですので、お気軽にお問合せください。