川又司法書士事務所

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【事例紹介】遺産分割前の預貯金解約・払戻しについて

相続問題事例

相続が発生すると、被相続人名義の預貯金口座は原則として金融機関により凍結されます。これは、相続人間での不正な引き出しやトラブルを防止するための措置です。
そのため、遺産分割協議が完了するまでは、預貯金は相続人全員の共有財産となり、自由に引き出すことができません。

しかし実際の相続の現場では、葬儀費用や入院費の精算、当面の生活費、固定資産税や公共料金の支払いなど、相続開始直後にまとまった資金が必要となるケースは少なくありません。
にもかかわらず、遺産分割がまとまるまで預貯金が一切使えないとなると、相続人にとって大きな負担となります。

このような実務上の問題を解消するため、201971日施行の民法改正により、遺産分割前であっても一定額の範囲内で預貯金の払戻しを受けることができる制度が新たに創設されました。
これは、相続人の現実的な資金ニーズに配慮した、非常に重要な制度改正です。

今回は、**家庭裁判所の判断を経る手続きではなく、相続人が単独で金融機関に直接請求できる「金融機関での払戻し制度」**についてご説明します。

1.金融機関での払戻し制度(民法第909条の2

この制度は、遺産分割調停や審判が係属していない場合であっても、相続人が他の相続人の同意を得ることなく、単独で金融機関に払戻しを請求できる点が大きな特徴です。
家庭裁判所を通さずに手続きができるため、比較的簡便で迅速な対応が可能とされています。

1-1.払戻しが認められる金額

単独で払戻しを受けられる金額には上限があり、次の2つのうちいずれか低い金額が適用されます。

1.各預貯金口座の残高の3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
2
150万円(同一金融機関における全口座合算の上限額)

注意点として、この150万円という上限は「金融機関1行あたり」であるため、複数の金融機関に口座がある場合でも、それぞれの金融機関ごとに上限が適用されます。

2.手続きの流れ

1.必要書類を準備し、金融機関の窓口に提出
2
.金融機関にて書類内容の確認・審査
3
.問題がなければ、相続人指定の口座へ払戻し金が振り込まれます

手続き自体はシンプルですが、書類の不備や説明不足により時間がかかるケースも多いため、事前準備が非常に重要です。

3.必要書類(一例)

・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・払戻しを請求する相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
・金融機関所定の依頼書・届出書 等

金融機関によっては、追加書類を求められることもあります。

4.手続きをスムーズに進めるための注意点

事前確認の重要性
金融機関ごとに運用や必要書類が異なり、この制度に慣れている金融機関もあれば、対応経験が少ない金融機関もあります。
事前に窓口や電話で必要書類や手続きの流れを確認することが不可欠です。

相続人全員の確定
相続人を確定させるための戸籍収集は、非常に手間と時間がかかる作業です。早めに着手することをおすすめします。

他の相続人との関係
法律上は他の相続人の同意は不要ですが、後の遺産分割協議を円滑に進めるためにも、事前に説明・相談をしておくことが望ましいでしょう。

5.まとめ

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、相続開始直後の資金不足という現実的な問題に対応できる、非常に有効な制度です。
ただし、実務上は金融機関の対応に大きなばらつきがあり、「1か月〜2か月かかる」と説明されたケースも実際に存在します。

そのため、なぜ遺産分割前の払戻しが必要なのかを丁寧にヒアリングし、金融機関に対して合理的に説明できる資料を準備することが重要です。
早めに専門家へ相談することで、手続きをスムーズに進めることが可能になります。

弊所でサポートさせていただいたお客様につきましても、無事に遺産分割前の払戻しによる資金が振り込まれたとのご報告をいただき、安堵いたしました。

遺産分割前の預貯金払戻しについてお困りの方は、水戸市中央の川又司法書士事務所まで、お気軽にご相談ください。

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