会社登記事例
川又司法書士事務所の川又です。
平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始しています。
分かりやすくいうと、会社設立登記申請後、約3日以内で登記完了しますというイメージです。
注意点は、株式会社と合同会社の設立登記のみが対象となっている点です。
早く出来上がるのはいいことですね。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00110.html
弊所では、株式会社設立の場合
公証役場の予約状況にもよりますが、
ご相談から最短1週間以内で設立登記申請の実績があります。
お客様にお願いするのは、
①個人の印鑑証明書の取得
②個人の口座へ資本金の入金
③会社の印鑑作成のみです。
(③は代行も可能です。)
合同会社は公証役場の定款認証が不要ですので
もう少し早く設立できます。
役員の任期切れにご注意ください。
平成24年に設立した株式会社で、取締役の任期が10年の場合、役員変更登記が必要です。
株式会社の取締役の任期は最長10年です。
うっかり任期が切れていた場合、後で手続きを行うと過料が来る場合があります。
過料とは罰金のようなもので、社長さんの自宅に裁判所からお手紙が届きます。
役員に変更が無くても、任期が来ていれば、登記が必ず必要です。
役員が変わらないのに役員変更登記というと違和感があるかもしれません。
役員変更の時期がいつ頃か、気になる方はお気軽にお問い合わせください。