相続問題事例
【事例:遺言書保管制度について】
法務局は、遺言書保管制度についてPRしていますが、あまり普及していないと小耳にはさみました。
先日、遺言書情報証明書をお持ちのご主人にお会いしました。
しばらく前に奥様がお亡くなりになられたそうです。
法務局に奥様の出生から死亡までの戸籍を提出し、遺言書情報証明書を取得した話をされておりました。
戸籍を集めるのに悪戦苦闘したそうです。
相続登記をご依頼いただきました。
必要書類等を調べたところ遺言書情報証明書のみでは登記はできないことが分かりました。
詳細は下記のとおりです。
被相続人Aの死亡の記載のある除籍謄本(戸籍全部事項証明書)
及び
被相続人A及び相続人Bの親子関係を証するための戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する。
なお、遺言書情報証明書をもって遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。
(令2・6・24民二436)
法務局に遺言書を預けた後、遺言書情報証明書を取得するために戸籍を提出しているのですが、もう一度戸籍を提出する必要があるということです。
あくまでも令和5年1月時点での情報となりますので、将来変更の可能性も考えられます。
そもそも遺言書情報証明書は本人が亡くなった後でなければ取得できないようです。
お客様にとっては、なぜ何回も戸籍を出さなければいけないの?
というお気持ちになられるのではないでしょうか。
川又司法書士事務所では、このような相続問題に関するご相談をお受けしています。
どのように対処していいかわからない場合はお気軽にご相談ください。