お知らせ
令和6年10月1日から、代表取締役等の住所非表示措置ができるようになるそうです。
この措置が講じられた場合には、登記情報についても、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか表示されないようです。
10月から代表取締役等の住所非表示措置をご希望されるお客様は、川又司法書士事務所までお問い合わせください。
参照:
代表取締役等住所非表示措置による登記情報の表示内容に関するお知らせ
https://www1.touki.or.jp/news/details/info24_015.html
代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html