川又司法書士事務所

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【2025年度の法改正の動向について】

不動産登記事例

新生活の準備や転居など、名義変更や相続に関するご相談が増える時期となりました。
今回ご紹介させていただくのは、2025年度に実施される各種法改正についてです。
私たちの生活にかかわる各種手続きにどのような影響があるのか、詳しく解説します。


4月から「各種証明書等の手数料」が変わります。

令和7年4月1日より「不動産及び商業・法人登記」「商業登記電子証明書」等の手数料が数十~数百円単位での値上げとなります。これから証明書を取得する方は、手数料に差分が無いかの確認が必要です。

(参考資料)法務局:各種証明書等の手数料が変わります
 https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00394.pdf


5月から「戸籍に氏名のフリガナ」が記載されます。

令和7年5月26日より「戸籍にフリガナが記載」が義務付けられます。フリガナが誤っている場合届け出が必要になりますので、通知を受け取ったら早めの確認を行いましょう。なお商業・法人登記では平成30年からフリガナが義務付けられております(商業登記の場合、申告書の提出にてフリガナ訂正が行えます)

(参考サイト)法務省:戸籍にフリガナが記載されます
 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

4月から「不動産登記申請時に検索情報の提供が必要」となります。

令和7年4月21日より「所有権の保存・移転等の登記の申請時」に「所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)こと」が義務付けられます。この「検索用情報」は以下の通りです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。

 (1) 氏名
 (2) 氏名の振り仮名
  (日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
 (3) 住所
 (4) 生年月日
 (5) メールアドレス

迅速かつスムーズな登記申請手続きのためにも、これらの情報を確実にご用意いただけると大変恐縮です。


(参考サイト)
 法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 

まとめ

今年の春に施行される「各種証明書等の手数料」「戸籍に氏名のフリガナ」「不動産登記申請時の検索情報の提供」。これら3つの改正内容はいずれも、私たちの暮らしに関わる手続きをより分かりやすく、使いやすくするためのものです。川又司法書士事務所では、今後も施行法令に関する正確な情報を分かりやすくお届けし、皆さまの安心・円滑なサポートを行ってまいります。

 

当事務所では、相続手続き、民事信託、各種登記などのご相談を受け付けています。

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